信号機の無い横断歩道において
歩行者がいた時には当然ながら停止しなくてはいけませんね
とは言うものの・・・
ワタクシが20~35歳ぐらいまでは
横断歩道での停止義務について
自分も含めて 社会全体的にあまり守られていなかったのが事実
少なくともワタクシが免許を取った頃に
「横断歩道停止義務違反で捕まった」なんて話は皆無でした
ここ12~13年ぐらいかな
違反が多そうな横断歩道に白バイが隠れて検挙しているのを
よく目にするようになったのは・・・
その甲斐もあってか
横断歩道に歩行者がいた場合に
停止義務をしっかりと守る自動車が明らかに増えました
それはそれで良い事なのでしょうけど
自転車が歩行者と同じように横断歩道を渡ろうとしている場面に
頻繁に出くわします
土地柄によっては歩行者よりも多いかもしれない
そういった時に タイトルにも書きましたが
横断歩道に自転車がいた時の停止義務ってどうなの?
と 思い浮かべたことがある人は多いハズ
ここで言うところの自転車とは
サドルに跨って漕ぎ出せる状態を指します
自転車の横に降りている状態の人は歩行者とします
そこでサッとネットで調べたところ
有力な記事がありました
答えから先に言いますと
歩行者ではなく軽車両なので車両です
そうじゃないかと考えていた方々
そのとおりで正解です
但し警戒して走行する義務はあります
減速接近義務(38条1項前段)
安全運転義務(70条)
安全な速度に減速しなくてはいけないようです
参考記事:
roadbike-navi.xyz
この参考記事の中ほどにあるとおりです
抜粋:
道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない
大阪地裁 平成25年6月27日
横断歩道における停止義務の解釈で
理解を煩雑にする原因になっているのが
道路交通法38条1項でして
要約すると
横断歩道 又は 自転車横断帯を「横断歩道等」とし
歩行者 又は 自転車を「歩行者等」と定めてあって
「横断歩道等」に「歩行者等」が横断しようとしてたら
停止義務がありまっせ
と記してあるのです
この書き方だと歩行者と自転車を
区別していないようにも取れる書き方なので
この部分の解釈を盾に
「自転車がいても停止しなくてはいけません」と
頑なに主張する人がいるのですが
先に挙げた大阪地裁の判例が示しているとおり
38条1項は「等」という表現の乱用で分かりずらいけど
横断歩道にいる歩行者 と 自転車横断帯にいる自転車
というそれぞれ別のシチュエーションを示しており
横断歩道にいる自転車(跨っている状態)に対しては
停止義務はありません
(あくまでも「法的義務の有無」についてですので悪しからず)
まずはコレを確定しておきますね
コレを確定されると追い詰められた停止派は
(停止派なんているのかと思うでしょうけどいるんですよコレが・・・)
そうだとしても停まった方が安全だから停まるのだ
歩行者の安全が優先されるべきだから停まるのだ(自転車は歩行者じゃないけどね)
と頑なに主張します・・・している輩がいました
YouTubeでもすぐに検索に引っかかるので見ればわかります
非常にキモいので(いつも薄ら笑ってる)
このキモい人が大きく間違っているのは
「法的な停止義務」と「個人的にベターだと思う」を混同してんだよね
動画でも「停止義務派」なんて言葉を使っているけど
義務(法的)は無いのよ
正しい表現は「停止する派」なんだよね
間違っても自転車に対して「停止義務」は無いです コレは確定
なにせ 司法が言うのだから完全確定でよいかと
因みに このキモい人によりますと・・・
なんと!なんと!ゆっくり歩道を走行する自転車は歩行者なのだ!
と宣っております(おどろき桃の木二十世紀!!)
ってことは 歩道においてゆっくり走行している自転車が
歩行者とぶつかった場合は
歩行者 対 歩行者の事故になるのでしょうかね
ワタクシは歩行者 対 走行中の自転車(軽車両)の事故だと確信しますが・・・
もう解釈を捻じ曲げてまで
「停まらなくてはいけない」に固執してます
自転車がいたら その方が安全だから 私は停止する
それはまあ自由だとは思いますよ
横断歩道において停まるか停まらないかについては
そんなに「停まりたい」という信念をお持ちなら
それも普通にアリだと思います
裁判所は「法的停止義務は無い」との回答ですけどね
でもね 「より安全だから」と言ってたらよ
横断歩道に限ったことではなくて
如何なるシチュエーションでも
徐行や停止をしなければいけなくなります
横断歩道に関係なく
四方八方に歩行者や自転車が要れば徐行する
近距離はもとより半径5m以内は最徐行する
だってその方が安全だから!
歩行者や自転車を守り 絶対に事故を起こさない為なのだ!
ってなところでしょか・・・
自動車を運転中に
進行方向に歩道を歩いている人がいるとしたら
まあ何事もなく追い越して通過するのが普通でしょう
仕切り(ブロック)のある歩道に人がいる限りは接触しようも無いのだから
しかして停まりたい派は
突然 エガちゃんバリに横っ飛びする奴「かもしれない」
突如 ピヨ~ンと横っ飛びする可能性がゼロとは言い切れない
だから事故防止の観点から最徐行するのだ!いやっ 停まる! ってさ・・・
🐎🦌じゃね?って話しなのよ
横断歩道を渡ろうと待機している自転車(車両)が
ワザワザ衝突するようなタイミングで飛び出してくるかも知れない・・・
それはもはや 当たり屋 だよね・・・
0.000・・・・・1%の可能性でもあるならば
兎に角 徐行&停止
こんな事を全員がしてごらんよ・・・
徐行&停止の雨あられ
仮に歩行者や自転車が同じ方向に進行していたら
抜けやしません
百歩譲って歩行者はそ~っと追い抜かせたとしても
自転車がいた場合に徐行なんてしていたら
スイスイ走っている自転車の方が速いのだから
同じ方向に走っている限り永久に追い抜けません
もうさ・・・物流だって経済だって成り立ちませんよ
もう生活が成り立ちません
あとね・・・全然違う観点から一つ思う事がありまして
コレ結構重要だと思うのですが
昨今は 脱炭素 だ カーボンニュートラル だ
サスティナブル だ SDGs だと
環境への配慮が盛んに叫ばれているけど
環境に悪いのですよ
停止義務が無いのに停止するとですよ
その後ろにいた自動車も停まり
そのまた後ろにいた自動車も停まり
そのまた そのまた と停止や過度な減速を余儀なくされます
そうするとね ストップ&ゴーになるワケですが
滅茶苦茶に燃費が悪くなるのです
最近は多くの自動車に瞬間燃費計が付いているので
身に染みて分かるって人も多いことでしょう
昨今の異常気象とそれによる災害・・・
目を覆うばかりですよね
梅雨明け前から異常な猛暑
数日前の山形の洪水なんかも然りですね
線状降水帯なんて言葉
子供の頃に聞いたことがありません
頻繁に聞くようになったのは
ここ10年ぐらいじゃないでしょうか
2015年の鬼怒川氾濫で取り沙汰されたくらいから
線状降水帯というワードを頻繫に聞くようになった気がします
環境問題・・・どげんかせんといかん!
話を戻すと
停止する必要の無いところで停止する行為によって
後続車達も次々と巻き添えで停止させられるという現象
それがそこかしこで起きております
頻度的に言って環境への影響は
マジで馬鹿にならないのではないでしょうか
そして実質のCO2排出量も増えますけど
燃費が悪くなったことで燃料の消費も増えます
燃料の消費分の賃金を捻出するための負担だって
CO2換算すれば余計なエネルギー消費です
ガソリンもレギュラーでリッター170円越えですしね
脱炭素 だ カーボンニュートラル だ
サスティナブル だ SDGs だと叫ばれておりますが
環境への配慮を考慮すると・・・
可能な限り 停まらない方が良くね?という見方も無くはない
当たり屋みたいに飛び出す🐎🦌がいるかも知れないから
避けれるように減速はするのはよしとして
スグに漕ぎ出せる状態にある自転車に対しては
停まるのはやめませんかね?と思う事しきりです
少なくとも私は停まっておりません
それで危ない目にあった事も無いし
勿論 事故ったこともありません
とまぁ長々と書きましたが
落書き的な一個人の見解に過ぎませんので
どう考え どういう選択をするのかは
個々人の自由だとは思いますが
あんたは停まりたくて停まるのかも知れないが
後続車が巻き添えになり
環境に対してもよろしくはないという事は
念頭においてもらいたいものです